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韓国の医師の起訴件数、日本の265倍、イギリスの895倍…医師と患者の関係を損なう「刑事訴訟」
政府は1月中に地域の必須医療を支えるための政策パッケージを発表する予定だ。無計画な医師数の増加よりも、診療報酬の適正化や不可抗力による医療事故に対する法的負担の軽減が最優先されるべきである。
国会保健福祉委員会の共に民主党・申鉉瑛(シン・ヒョンヨン)議員が7日に開催した「罪と罰:医療行為に対する懲罰的アプローチは国民の健康に役立つのか?」という討論会で、大韓医師協会の于鳳植(ウ・ボンシク)医療政策研究院長は、必須医療に対する刑事処罰の免除を定めた「必須医療特例法」の制定や、「医療紛争調整法」の改正が必要不可欠であると強調した。
韓国の医療過誤に対する刑事処罰の現状を見ると、業務上過失致死傷罪全体のうち、専門職に対するものが22.7%を占め、そのうち医師が関与する割合は73.9%に達する。特に医療紛争調整・仲裁制度が立法当初の目的とは異なり、医療事故に対する刑事責任を増加させる要因となっている。これにより、必須医療分野の診療科目や医師の数が相対的に多い診療科で、障害や死亡を伴う医療紛争が頻発している。
韓国の医師1人当たりの年間起訴件数は、日本の265倍、イギリスの895倍に達する。英米法では、医療過誤に対する刑事罰よりも損害賠償や免許管理機関による行政処分が主に行われる。一方、大陸法では警察の捜査段階から起訴を抑制し、医療紛争の当事者および患者の診療権を保護している。
イギリスでは2017~2018年の間に、医療行為による重過失致死事件として警察に受理された151件のうち、医師が関与したケースは37件で、そのうち検察が起訴を決定したのは年間平均0.8件にとどまった。アメリカでは、医療行為に関連した重過失致傷は薬物の過剰処方や使用違反のケースに限られ、手術や医療技術の失敗による刑事罰は存在しない。
ドイツでも、全国の法医学鑑定書4,450件を分析した結果、死亡事例のうち医療過誤との因果関係が認められたのはわずか4.2%(189件)だった。日本では、医師の業務上過失致死傷罪の起訴率が1999~2010年には22.6%だったが、2011~2015年には6.5%へと大幅に減少した。また、業務上過失致死傷罪で検察に送致される医師の数も年間平均8.7%減少している。
医療行為が傷害罪の前提とされ、「失敗しなければ」刑法上の責任を免れる構造
現実的に、韓国の医療界は「司法医療」とも呼べる状況にあり、医療行為における法的リスク管理をどのように解決すべきかが問われている。
過去の資料ではあるが、韓国刑事政策研究院の「刑事政策研究(Korean Criminological Review第23巻第2号、2012年夏号)」において、回復的司法と医療紛争調整法上の刑事処罰特例制度に関する理論的根拠が紹介されている。
医療紛争調整法第51条は、調整が成立するか、調整手続き中に合意が成立し調整調書が作成されるか、和解仲裁判定書が作成された場合に限り、刑法上の業務上過失致死傷罪について被害者の意思がなければ起訴できない「反意思不罰の特例」を認めている。ただし、被害者が傷害により生命の危険にさらされたり、障害や治療困難な難病に至った場合には、この特例は適用されない。
引用元記事:https://m.medigatenews.com/news/1609303550













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裁判官が積極的にやれと勧めているのだから、そりゃ増えるよね。
