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出産前に米国で生まれた子ども、米国で2年間滞在しても「韓国国籍取得は不可」
裁判所「親の海外長期滞在の例外は出産前後に2年以上継続滞在した場合に限る」
韓国籍を持つ両親のもと、出産直前に米国へ渡航して生まれた子どもが、成人後に米国国籍を放棄しなかった場合、韓国国籍を取得できないという判決を裁判所が下した。
24日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政1部(ヤン・サンユン部長判事)は、昨年12月、A氏がソウル南部出入国・外国人事務所長を相手取り起こした国籍選択申告拒否処分取消訴訟で、原告敗訴の判決を下した。
A氏は2003年7月、アメリカで韓国国籍を持つ両親の子どもとして生まれ、韓国と米国の国籍を取得した。
昨年2月、「韓国で外国国籍を行使しない」とする外国国籍不行使誓約を提出して韓国国籍選択を申告したが、出入国事務所は「誓約方式では国籍選択が認められない」として申告を拒否した。
その根拠として、国籍法第13条に基づき「出産時に母親が子どもに外国国籍を取得させる目的で外国に滞在していたと認められる場合、外国国籍を放棄した場合にのみ韓国国籍選択申告が可能」と説明した。
これに対しA氏は、「母親が自分の米国国籍取得を目的として滞在していたわけではなく、2年以上継続して外国に滞在した場合に該当する」として訴訟を提起した。
しかし、裁判所は母親の出入国記録を基に、「韓国内に生活基盤を置く母親が、子どもに外国国籍を取得させる目的で出産のために外国に滞在していた」と判断し、A氏の請求を棄却した。
調査によると、A氏の母親は2003年7月に出国し、約1カ月半米国に滞在したが、2000年8月に米国を訪れた以降、出産前には再び訪米しておらず、出産後も2011年に再び米国へ渡航するまで訪米歴はなかった。
さらに裁判所は、「親の長期的な海外滞在を理由に子どもが外国国籍を放棄しなくても韓国国籍を選択できるとする例外規定は、『原則として子どもの出生日前後を含む2年以上継続して外国に滞在した場合』に適用される」と説明。単に子どもの出生日前後の滞在期間を合算し、2年以上であっても継続性がない場合は該当しないと結論づけた。
