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仁川空港で1年以上暮らす外国人の10歳児…父親と難民申請したものの
西アフリカのマリから来た10歳のA君とその父親が難民申請を行い、仁川空港の出国待機室に1年以上滞在していることが分かった。これに関連し、国家人権委員会は11日、難民申請を行った外国人児童の教育を受ける権利と発達する権利を保障する方策を整えるよう、法務部長官に勧告したと明らかにした。
人権委によると、10歳のA君とその父親は難民認定申請を行ったものの、法務部から「審査不付託」の決定を通知された後、仁川空港の出国待機室で約1年間生活している。また、不付託決定を不服として起こした行政訴訟では一審で敗訴し、現在は控訴審が進められている。
2人は昨年10月、「難民家族を何の代替策もなく長期間にわたり空港内の出国待機室にとどまらせることは、非人道的な待遇であり、人間としての尊厳を侵害するものだ」とし、「特にA君は教育を受ける権利と発達する権利が全面的に侵害されている状態だ」と人権委に申し立てを行った。
調査に乗り出した人権委の侵害救済第2委員会は、施設環境などを考慮した場合、2人が国家から非人道的な待遇を受けたとは言えないと判断した。
出国待機室には洗濯・冷暖房・シャワー設備などが整っており、乗り継ぎ区域内の各種施設を自由に利用できるほか、定期的な健康診断を受けてきた記録も確認されたという。
また、法務部側は人権委に対し、「A君の父親は本国で迫害を受けた事実がなく、難民申請および面談の過程で『息子が韓国で教育を受けられるよう、仕事を探して支援する計画だ』という趣旨の供述をした」とし、「被害者らの難民申請は、もっぱら経済的な理由によるもので、明白に理由のない場合に当たると判断した」と回答した。
人権委はこれについて、「2人を本国へ送還した場合、生命・身体に対する迫害、またはそれに準じる危険が客観的に存在すると見るのは難しい」とし、A君の父親は本国または第三国へ出国することで、現在の滞在状態を自ら終わらせることができると判断した。
続けて「被害者らが1年近く出国待機室に滞在しながら、運動の制約、単調な食事、精神的ストレスなどを経験した可能性はある」としながらも、「国家権力がそれを不当に強制したり放置したりしたことで生じた非人道的結果と見ることはできない」として、この部分の申し立てを却下した。
ただし人権委は、成長と発達に重要な時期にあるA君の状況については、別に考える必要があると指摘した。
人権委は「父親とは異なり、A君は自らに責任のない行為によって不利益だけを甘受しなければならない状況にある」とし、「少なくとも児童として保障されるべき基本権の侵害を最小限に抑えながらも、出入国管理の目的を達成できるよう代替策を講じるべきだ」として、法務部長官にこれに伴う措置を勧告した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002810706?ntype=RANKING
