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韓国人「毎月50万ウォンを3年間積み立てれば…」若者向け“超お得な積立預金”に驚きの声!
「最高年利19.4%」の効果…青年未来積立預金が本日より加入開始
22日から来月3日まで受付
最高年7~8%の金利適用
青年跳躍口座からの乗り換えも可能
若年層の資産形成を支援する「青年未来積立預金」の申し込みが始まった。毎月50万ウォンずつ3年間積み立てると、政府の拠出金と非課税の恩恵が加わり、優遇型基準で最高年利19.4%の水準の単利積立預金に加入したのと同等の効果が期待できる商品だ。
22日、金融委員会によると、青年未来積立預金は本日より来月3日までの2週間、加入申し込みを受け付ける。最初の5営業日である22~26日には、申請者が集中するのを防ぐため、出生年の末尾の数字に応じた5部制が適用される。その後、29日から7月3日までは出生年に関係なく申し込める。
この商品は、毎月最大50万ウォンまで自由に積み立てられる3年満期の自由積立式預金だ。基本金利に銀行別の優遇金利を加えると、最高年7~8%の金利が適用される。これに積立額に対する政府の拠出金と利子所得の非課税恩恵が付く。
政府の拠出金マッチング率はタイプによって異なる。一般型は6%、優遇型は12%が適用される。金融委員会は、金利と政府拠出金、非課税効果をすべて考慮すると、一般型は最大13.2~14.4%、優遇型は18.2~19.4%水準の単利積立預金商品と同様の効果があると説明した。
例えば、最高金利年8%を適用される優遇型加入者が毎月50万ウォンずつ3年間積み立てると、元金は1,800万ウォンになる。これに政府拠出金216万ウォンと利子239万ウォンが加わり、年利19.4%の単利積立預金に加入したのと同等の効果が得られると説明している。
加入対象は、満19~34歳の若者で、所得や売上要件を満たす人だ。今回の申請期間基準では、1991年1月1日から2007年8月7日までに生まれた若者が対象となる。兵役を履行した場合は、服務期間を最大6年まで年齢計算から除外する。
前年度の所得が確認されなければ申し込むことはできない。常用職、日雇い、アルバイトなど労働形態に関係なく、国税庁の個人所得が確認されれば加入対象に含まれる。4大保険に加入していないフリーランスも所得が確認されれば申し込める。
優遇型は、一定の要件を満たした中小企業在職者や新規就業者、小商工人などが対象だ。申請者が優遇型に該当するかどうかは、庶民金融振興院が要件を確認した後に決定する。
申請は、商品を取り扱う機関のモバイルアプリケーション(アプリ)を通じて非対面で行われる。別途書類提出なしに申し込める。加入申請後、所得と資格審査を経て対象者として確定すれば、7月27日から8月7日まで口座を開設できる。
青年跳躍口座と青年未来積立預金は同時に加入することはできない。青年跳躍口座満期後も青年未来積立預金への加入は不可能だ。ただし、青年跳躍口座加入者が青年未来積立預金加入承認を受けた後、青年跳躍口座を特別途中解約する形で乗り換えることは可能だ。
青年未来積立預金は先着順で加入者を決定するものではない。ただし、加入要件を満たした申請者が予算上の支援可能人数を超えた場合、個人所得が低い順に加入者が決定される予定だ。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/015/0005301153
