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韓国人「売春摘発中に女性の裸を撮影・共有した警察、国が830万ウォン賠償判決」→「なんで税金で払うんだ?」
売春摘発の過程で、証拠収集を名目に警察官に裸を撮影された女性に対し、国が賠償責任を負うべきだという裁判所の判断が出た。ソウル中央地裁民事控訴2-2部(キム・ヨナ、イェ・ジヒ、キム・ホンジュン部長判事)は16日、原告が韓国を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の控訴審で、国が830万ウォンを支払うよう判決した。これに先立つ1審では、国が原告に800万ウォンを支払うよう判決していた。今回の事件は、売春施設で働いていた原告が2022年3月、警察が摘発中に自身の裸を撮影し、その写真をグループチャットに共有したことを問題視して浮上した。原告は「人権と基本権を侵害された」とし、国に責任を問う5000万ウォン相当の損害賠償請求訴訟を提起した。当時、警察は売春摘発現場で裸の状態だった原告を携帯電話で撮影した。また、「写真を削除してほしい」という原告の要求も拒否し、その写真は摘発チーム15人が集まるグループチャットにも共有された。この事件を引き継いだ検察は、売春処罰法違反容疑の裁判で、原告の裸の写真と供述書などを証拠として提出した。しかし、裁判所は1審に続き2審でも、原告の裸の写真を違法収集証拠と見なし、「証拠排除」を決定した。1審は、当該写真が違法に収集された証拠であり、証拠能力がないと判断した。また、警察の撮影およびグループチャット共有行為により、原告の人格権、性的自己決定権、個人情報自己決定権が侵害されたとし、国の賠償責任を認めた。1審裁判部は「警察官らが閉まっていたドアを開けて入り、裸の状態の被告人の全身がすべて写る写真を撮影した」とし、「警察官らが写真撮影に同意を求めた、あるいは被告人がこれを承諾したとは見なせない」と指摘した。さらに、「写真が撮影された経緯および撮影された各写真の映像などに照らしてみると、写真撮影による被告人の人格権侵害は相当である」とし、「一般的に許容される相当な方法によって撮影されたとは見なしがたい」と述べた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003727212
