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憲法裁「横断歩道を少し外れた地点も『運転者の一時停止義務』」
右折中に歩行者をはねた運転者…憲法裁、検察の不起訴処分を取り消し
「全体として横断歩道の通行過程なら『横断歩道の歩行者』」
歩行者が横断歩道を少し外れた地点にいたとしても、道路を渡ろうとしている状況なら、横断歩道の前で右折しようとする運転者は一時停止しなければならないという憲法裁判所の判断が出た。
26日、法曹界によると、憲法裁は交通事故の被害者A氏が、加害者である運転者B氏を不起訴とした検察処分を取り消してほしいとして出した憲法訴願を、21日に裁判官全員一致の意見で認容した。
B氏は2024年1月、ソウル瑞草区のある道路を右折する際、一時停止せず、横断歩道を渡ろうとしていたA氏をはねた。A氏は全治6週間のけがを負った。
しかしB氏は検察で不起訴処分を受けた。当時、A氏が横断歩道からやや外れた地点で道路を渡っている途中、B氏の車両に衝撃を受けたという理由からだ。
道路交通法27条1項は「運転者は、歩行者が横断歩道を通行している、または通行しようとしている時には、歩行者の横断を妨害したり危険を与えたりしないよう、その横断歩道の前で一時停止しなければならない」と規定している。
A氏は、B氏に対する不起訴処分が自身の平等権などを侵害すると主張し、憲法訴願を出した。たとえ事故時点で横断歩道内ではなかったとしても、横断歩道を渡るためにその前に立っていた以上、検察処分は不当だという趣旨だ。
憲法裁はA氏の主張を受け入れ、B氏が一時停止義務に違反したと判断した。
憲法裁は、2022年に歩行者保護を強化するため、「歩行者が横断歩道を通行している時」だけでなく、「通行しようとしている時」にも運転者の一時停止義務を課す内容へ道路交通法が改正されたと指摘した。
そのうえで「歩行者が横断歩道を通行しようとする意思で歩いている途中、外部要因や歩き方、慣性など偶然の事情によって横断歩道を少し外れた地点で事故が発生したとしても、全体として横断歩道通行の過程で事故が発生したと評価できるなら、これは『歩行者が横断歩道を通行している時』に該当する」と明らかにした。
憲法裁はA氏の場合、横断歩道前の歩道に設置された自動車進入抑制用の杭(ボラード)の間に立っており、車両の通行有無を確認して横断歩道へ歩みを移し始めたため、「横断歩道を通行しようとしている時」に該当すると判断した。
そのうえで「たとえ横断歩道から少し外れた地点で事故が発生したとしても、全体的に見て横断歩道を通行する過程で事故が発生したと見ることができる」とし、「運転者の一時停止義務の発生を否定することは難しい」と明らかにした。
問題の横断歩道がA氏の進行方向から右側へ少し傾いて設置されており、向かい側には右側に歩道がないため、A氏は直進するしかなかった点を踏まえると、A氏は横断歩道の右端部分から横断を始めたものと見られ、意図的に横断歩道ではない場所から横断を開始したり、横断歩道から外れたりする理由を見つけるのは難しいということだ。
憲法裁はこれにより、「B氏に対する不起訴処分は、請求人(A氏)の平等権と裁判手続きでの陳述権を侵害したもの」として、処分を取り消した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/001/0016099078?ntype=RANKING

