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幼稚園児の娘を持つ30代シングルマザー…「年利5000%」の闇金に追い詰められ死亡
30代シングルマザーを死に追いやった違法貸金業者に懲役4年
幼い娘を一人で育てていた30代のシングルマザーに対し、超高金利で金を貸し付けたうえ、継続的に脅迫して死に追いやった闇金業者に懲役刑が言い渡された。
8日、法曹界によると、ソウル北部地裁刑事12単独のキム・フェグン判事は、貸金業法・債権回収法・電子金融取引法・電気通信事業法・犯罪収益隠匿規制法違反などの罪で起訴されたキム某に対し、懲役4年と717万1149ウォンの追徴を命じた。
裁判所は判決直後、昨年6月に認めていた保釈を取り消し、キムを法廷拘束した。検察はこれに先立ち、キムに懲役8年を求刑していた。
キムは2024年7月から11月にかけて貸金業の登録をせず、6人に対して計1760万ウォンを高金利で貸し付けた後、彼らの家族や知人に脅迫メッセージを送った疑いが持たれている。
キムが被害者に要求した年利は、法定利率を大きく上回る1233〜6083%で、法定上限である年20%の100倍を超える水準だった。
またキムは貸金業を運営するため、他人名義の口座や携帯電話を使用した疑いもある。
被害者の中には、幼稚園児の娘を一人で育てていた30代女性A氏も含まれており、違法な取り立てに苦しんだ末、2024年9月に遺書を残して死亡した。キムはA氏を侮辱する内容のメッセージを家族や知人に送り、さらにはA氏の娘が通う幼稚園にも脅迫電話をかけていた。
裁判所は「被告が債権回収の過程で行った一連の行為は、一人の人間が人生を放棄するほど過酷なものだった」とし、「より厳しい責任を問う必要がある」と量刑理由を説明した。
さらに「被告から金を借りた債務者の多くは、やむを得ず闇金融に頼らざるを得ない経済的弱者であり、被告はその弱い立場を利用して利益を得た」とし、「その過程で債務者やその周囲の人々に対し、口にするのもはばかられる人格・道徳を否定する暴言やあらゆる脅迫を繰り返した」と厳しく指摘した。
キム側は昨年2月の初公判で、ほとんどの容疑を認めている。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003633537?ntype=RANKING
