韓国の反応

慰謝料すら肩代わり…不倫継続の歯科院長に韓国騒然「ここまで裏切るか」

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妻に隠れて二重生活の歯科院長…不倫相手の慰謝料まで肩代わり

長年の結婚生活の末、歯科医院長だった夫の不倫と別居により離婚を考えることになったA氏の話が注目を集めている。しかも、自分が不倫相手から受け取った慰謝料まで夫が代わりに支払っていたことが明らかになった。

1日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で女性A氏は「結婚30年目の主婦だ。夫は個人の歯科医院を運営する院長で、子どもたちは全員大学を卒業し社会人になっている」と自身の状況を語った。

A氏によると、平穏だった夫婦関係に異変が現れ始めたのは5年前からだった。夫は徐々に帰宅が遅くなり、夜遅く外に出て電話することも増えた。

ある日、夫が携帯電話を置いたまま席を外した際にメッセージが届いた。何気なく画面を見たA氏はその場で凍りついた。夫が別の女性と不倫していたからだ。

最初は最後まで否定していた夫も、正直に話せば許すと言われてようやく不倫を認め、許しを求めた。

当時A氏は離婚を考えたが、子どもたちがまだ独立していなかったため我慢して生活することにした。その代わり、不倫相手に対して損害賠償請求を行い、2000万ウォンの慰謝料を受け取った。

2年後、夫は一人の時間が必要だとして家を出て、その後3年間別居が続いているという。夫はA氏とは連絡を取らず、時々子どもに会って小遣いを渡している。

問題は最近、夫に会ってきた娘の話から明らかになった。夫は今も不倫相手と関係を続けていたという。不倫が発覚した後も関係は続いており、慰謝料も夫が代わりに支払っていた。そして夫は不倫相手の元に行くため、釜山へ移住していた。

これを受けてA氏は離婚を決意した。しかし夫は「不貞行為は過去のことだし、あなたも許したはずだ」と主張し、慰謝料の支払いを拒んでいる。また、3年間の別居期間中に形成された財産は分割対象ではないと主張している。

これについて弁護士は「不貞行為を知った日から6か月、行為から2年が過ぎると離婚請求はできないが、本件は関係が継続しているため離婚請求権は消滅していない」と説明した。

さらに「別居や関係断絶などの事情もあり、悪意の遺棄など離婚理由に該当する可能性がある」とした。

また「不倫関係が続いているため、不倫相手に対して再度訴訟を起こすことも可能で、慰謝料の時効にも該当しない」と説明した。

財産分与についても「夫が勝手に家を出た時点では婚姻関係の破綻とは言えず、現在の離婚決意時点が基準になるため、別居中に形成された財産も分割対象になる可能性がある」と強調した。

引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002781646?ntype=RANKING

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