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「お願いだからやめてください!」
現地大使館が韓国人に求めた“この行為”
在ラオス韓国大使館が、ラオスを訪問または滞在する韓国人に対し、売春行為を控えるよう呼びかけた。
大使館は最近、「ラオス国内の売春禁止」という告知を通じて、「韓国人の海外旅行が増えるなかで、一部の旅行者が売春に関与するケースがたびたび報道されている」とし、「ラオスを訪問する一部の韓国人の中にも風俗を乱す不法行為を犯しているという通報が寄せられている」と明らかにした。
続けて、「売春は韓国の国家イメージを著しく損なう行為であるだけでなく、ラオスの在留韓国人社会が築いてきた信頼を壊す行為だ。売春犯罪はラオス法により刑事処罰の対象となる」と警告した。
公開されたラオス刑法によると、売春従事者やそれを幇助・斡旋した者は3カ月から1年の懲役に処され、性的サービスを購入した人も同様の処罰を受ける。人身売買被害者と“合意の上”で売春をした場合でも「人身売買」と見なされ、5〜10年の懲役および罰金・財産没収が科される。
特に18歳未満の未成年者に金銭や利益を提供して性行為を持った場合、
・15〜17歳=1〜3年の懲役、
・12〜14歳=3〜5年、
・11歳以下=10〜15年の懲役と罰金が科される。
このほか、他人に売春を強要したり斡旋したりする行為も刑事処罰の対象である。韓国女性家族部の「2022年売春実態および対策研究報告書」によると、1年間に性の購入経験がある韓国人のうち約25.8%が海外で売春を経験していたことが分かった。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002741429?ntype=RANKING
