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「入校前」の買春容疑で立件された新任警察官候補生、退校処分…裁判所「不当」
法「校則条項は候補生の身分を前提としたもの」
中央警察学校が、入校前の性的不祥事容疑で捜査を受けた学生を退校させたのは不当だという裁判所の判断が出た。
5日、法曹界によると、清州地裁行政1部(部長判事 キム・ソンリュル)は最近、A氏が中央警察学校長を相手取って起こした職権退校処分取り消し訴訟で原告勝訴の判決を下した。
A氏は2023年、警察試験に合格し新任警察官候補生の身分で中央警察学校に入校した。
当時、彼は1年以上前から児童・青少年の性保護に関する法律違反(買春)容疑で在宅立件され、捜査を受けている状態だった。
所轄警察署から通報を受け、後になってこの事実を知った中央警察学校は、A氏を直ちに教育運営委員会に付託した。
結局、A氏は同年12月に職権退校処分を受けた。教育生としての重要な義務に違反し、学校の名誉を損なったという理由だった。
しかしA氏は「犯行をしたことはない」とし、「仮に有罪となったとしても入校後に問題を起こしたわけではないため、退校処分は不当だ」として学校を相手に行政訴訟を提起した。
裁判所は学校側の退校処分が不当だとし、A氏の主張を認めた。
裁判部は「校則条項は全体的に教育生の身分を前提とした非行行為を退校・減点事由としている」とし、「この条項は学生の身分を持った者の行為によって問題が生じたり名誉が損なわれた場合に適用されるのが妥当だ」と判示した。
さらに「入校前の行為に対して懲戒処分を下すと解釈すれば、対象を広範囲に拡大する結果を招きかねないため不当だ」と付け加えた。
A氏は訴訟の途中で行われた刑事裁判1審・2審でいずれも無罪を言い渡された。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003571917?ntype=RANKING
