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友だちに石を投げた9歳、裁判所は容赦せず…2200万ウォンの賠償命令
友だちの顔に石を投げてケガをさせた小学生とその親に対し、被害者に計2200万ウォン(約240万円)を賠償せよという判決が下された。
20日、法曹界によると、釜山地裁東部支院のキム・ジュヨン判事は、被害児童とその親が加害児童とその親に対して起こした損害賠償訴訟で「被告は原告に2200万ウォンを支払え」との判決を下した。
B小学生は2023年10月5日、釜山の小学校の校内遊び場で、A小学生に石を投げた。
石が当たったAは、左目の下に縦1cm、左頬に2cm、鼻の下に1cmの傷を負った。裁判所が依頼した病院の診断では、傷跡の形成手術や複数回のレーザー治療が必要であり、治療すれば改善は見込まれるものの、一部の傷跡は永久に残る可能性があるとされた。
この件でB小学生には、学校のいじめ対策委員会から「書面による謝罪」の処分が下された。
裁判所は、B小学生には1800万ウォンの損害賠償責任があり、両親にはそれぞれ200万ウォンの責任があると認定した。
被告側の弁護士は、加害者が満9歳で責任能力がないと主張したが、裁判所はこれを認めなかった。
キム判事は「加害行為を目撃した学生が『被告はこの件で学校の暴力委員会に行くことになるだろう』と泣いていた」と証言したことに触れ、「被告には自分の行為に対する責任を理解できる精神的能力があった」と判断した。さらに親の責任について「未成年者が他人に加害行為をしないよう、日常的な指導や助言など教育と監督をする義務がある」とし、「被告の親はその義務を怠り、その過失が今回の加害行為の原因になったと判断されるため、共同で損害を賠償する責任がある」と付け加えた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003534903?sid=102
2200万ウォンなんて車1台分にもならない少額すぎる。もっと重い判決、最低でも5000万は必要だ
2200万なんて大金じゃないよ。傷は残るんだから、男の子にはふざけるなってちゃんと言ってくれ。
どうやったら9歳でそんなことができるのか…
