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警察官が紹介で出会った女性15人の裸を100回にわたり違法撮影
30代を職位解除…1審で懲役4年を宣告
女性15人と性関係を持った後、身体をこっそり違法撮影した容疑で起訴された元警察官に実刑が言い渡された。
釜山地裁刑事3単独(パク・ジュヨン部長判事)は5日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(カメラなど利用撮影)違反の容疑で起訴された30代男性に懲役4年を言い渡した。あわせて40時間の性暴力治療プログラムの履修も命じた。
この男性は2024年6月から昨年8月まで、釜山のある交番で勤務しながら、女性15人を相手に100回にわたり裸の写真を撮影した容疑で裁判にかけられた。
当時、彼は紹介アプリや知人の紹介で知り合った被害者たちと性関係を持った後、彼女たちが眠っている間にこっそり写真を撮るなどの犯行を行ったことが把握された。
男性の犯行は、昨年8月7日に被害者の通報を受け、警察が捜査に着手したことで明らかになった。その後、男性は職位を解除された。
男性側は裁判の過程で、容疑に関する事実関係は認めながらも、証拠収集が違法に行われたと主張した。当時の担当捜査官が携帯電話を任意提出の形で持っていった後、携帯電話に保存されていた犯罪証拠物を探索・取得し、押収捜索した過程が適法ではなかったという趣旨だ。
一方、検察は「被告人には捜査過程への参加機会が十分に保障されており、探索過程で犯罪と関連する電子情報が発見されたため、別途押収捜索令状の発付を受けた」と反論した。
裁判部は「刑事訴訟法上、適法な手続きに従わず収集した証拠は、有罪の証拠として使用できない」とし、「一部手続き上の瑕疵があったとしても、被告人の権利が実質的に侵害されておらず、適法手続きの原則と実体的真実の究明を調和的に実現しようとする場合には、例外的に証拠能力が認められるというのが最高裁判例だ」と明らかにした。
続けて「被告人は自分の携帯電話を自発的に提出しており、確保された撮影物はいずれも撮影手法と適用法条が同一だ」とし、「この事件の犯行は、被告人の性的嗜好や傾向性が表れた結果と見る余地が大きく、犯行の経緯や動機などを立証する間接または情況証拠として使用できる」と付け加えた。
参加権が保障されなかったという被告人の主張も受け入れなかった。裁判部は、被告人が約12年間警察官として勤務しており、捜査過程について十分に理解していたはずだと判断した。
裁判部は「被告人の犯行により、ほとんどの被害者が深刻な後遺症を経験しており、一部は警察官である被告人によって二次被害への恐怖も訴えている」とし、「被告人は一部被害者に接近して犯行を縮小・隠蔽しようとしたり、心理的に圧迫したりし、法廷でも捜査手続き違反の主張ばかり積極的に争うなど、真摯な反省が足りない」と指摘した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003724831?ntype=RANKING
