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「8億送ったのに」キロギアッパ、カップ麺で耐える一方…妻はパーティー・ゴルフ
家族のために10年間で8億ウォンを送金し、カップ麺で耐えてきたキロギアッパが、妻のぜいたくな生活と帰国拒否に絶望し、離婚を決心したという事情が伝えられた。
8日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」には、製薬会社の営業管理者として20年以上働いてきた50代の一家の主A氏の事情が紹介された。
A氏は娘を米国へ留学させ、10年以上にわたりキロギアッパとして生きてきた。妻は娘とともに米国へ行った。A氏は「小さなワンルームで食事を適当に済ませながら最大限お金を節約し、稼いだお金の大部分を妻に送った。そうして10年間送金したお金だけでも7億から8億は十分になる」と話した。
A氏は、家族が見知らぬ異国で安定して暮らせるなら犠牲は当然だと思っていたという。ところが偶然、妻のSNS(ソーシャルメディア)を見たA氏は「妻は米国で華やかなパーティーを楽しみ、ゴルフレッスンを受けていた」とし、「私は考試院のようなワンルームでカップ麺で耐えているのに、妻は私が送ったお金でぜいたくな生活をしていたのだ。これまでの自分の人生があまりにもむなしかった」と吐露した。
その後、娘が米国の大学に入学し、A氏は妻に韓国へ戻るよう言った。しかし妻は「考えてみる」とだけ繰り返した。妻はA氏が送ったお金で米国に小さな家を用意した状態だ。今は家族と一緒に暮らしたくなったA氏は、辞表を出して米国へ行くと言ったが、返ってきた答えは「米国はそんなに甘い場所ではないから、退職する時まで今のように韓国でお金を稼がなければならない」というものだった。
A氏は「その瞬間、自分が家族ではなく、お金を稼ぐ機械になった気がした。たまに米国へ行くと、娘は私をよそよそしく感じており、妻と娘が交わす米国生活の話に入る余地がなかった」とし、「こんなふうに生きるくらいなら、いっそ他人同士として別れ、残りの人生を取り戻そうと思う。10年間の犠牲と苦痛を補償してもらえるのか」と助言を求めた。
回答に出たイ・ジュンホン弁護士(法務法人シンセゲロ)は、10年間送った8億ウォンに達するお金は、別途返してもらうのは難しいと診断した。イ弁護士は「妻の趣味生活のために一部消費されたとはいえ、大部分は生活費や教育費として消費されたものと見られる。夫婦の日常家事のために消費されたため、このお金が存在するものと推定して財産分割に含めることはできない。このお金だけを別途返還請求する法的根拠もない」と話した。
ただし、財産分割時の寄与度ではA氏が有利になると見通した。イ弁護士は「財産分割の比率を決める時、結局、財産が主に誰の所得で形成されたのかが最も重要だ。妻が米国で特に所得活動をしておらず、A氏は必要最低限の生活費だけを残してすべての所得を妻に送っていたため、むしろA氏が有利だ」とし、「立証のために所得資料、毎月妻の口座へ送金した内訳などをあらかじめ準備するのがよい」と話した。
あわせて、A氏の米国行きを拒否した妻から慰謝料を受け取れる可能性もあると見た。
イ弁護士は「単に『寂しかった』という事実だけでは慰謝料を受け取るのは難しいが、娘が大学に入学したにもかかわらず、妻が正当な理由なく帰国を拒否し、A氏が直接米国へ行くということも拒否しながら、今のようにお金だけ送れと言うなら話は変わる」とし、「民法第840条2号の『悪意の遺棄』に該当する、または6号その他『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当すると主張できる」と話した。
最後に「妻が購入した米国不動産も財産分割対象に含まれる」とし、「娘が大学へ進学し成人したため、妻が養育費を要求しても拒否できる」と付け加えた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/008/0005354575?ntype=RANKING
