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「自分の国へ帰れ」…飲酒運転の中国籍在外同胞に出国命令
飲酒運転で有罪判決を受けた中国国籍の在外同胞が、出国命令は過酷だとして行政訴訟を起こしたが敗訴した。
24日、法曹界によると、最近、清州地裁行政1部(部長キム・ソンリュル)は、中国人A氏が清州出入国・外国人事務所を相手に提起した出国命令処分取消訴訟で、原告敗訴の判決を下した。
2019年、在外同胞(F-4)資格で韓国に入国したA氏は、2024年4月、忠北・忠州のある道路で血中アルコール濃度0.098%の状態で乗用車を運転し、警察に摘発された。
これにより道路交通法違反の疑いで起訴され、罰金500万ウォンの判決を受けたA氏に対し、清州出入国・外国人事務所は出国命令を下した。
A氏は「罰金はすべて納付し、これまで国内で誠実に社会生活を送ってきた点を考慮すればやや過酷だ」として、出国命令処分の取り消しを求めて訴訟を提起した。
しかし裁判所はA氏の主張を受け入れなかった。
裁判所は「原告は摘発当時、血中アルコール濃度がかなり高く、特別に飲酒運転をせざるを得ない事情もなかった」とし、「飲酒運転による交通事故の増加傾向やその結果の深刻さを考慮すると、原告が今後、大韓民国の公共の安全と社会秩序を侵害するおそれがあると認められる」と指摘した。
さらに「原告の生活基盤が揺らぐ可能性があるとしても、その不利益が本処分で達成しようとする公益を上回るとは言い難い」と判示した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/081/0003628984?ntype=RANKING
