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「アイス1個を精算しなかったから」…
小学生の顔写真をモザイクで貼り出した無人店舗店主に罰金刑
アイスクリーム1個を精算せず持ち去ったとして、モザイク処理された小学生の顔写真を店内に掲示した無人店舗の店主が、控訴審で有罪判決を受けた。
仁川地裁刑事控訴5-3部(イ・ヨンギョン部長判事)は、児童福祉法違反(児童虐待)および名誉毀損の罪で起訴された無人店舗店主A氏(46)に対し、無罪とした一審判決を破棄し、罰金200万ウォンを言い渡したと1日明らかにした。
A氏は2023年4月23日、仁川のある無人店舗で、小学生B君(当時8歳)がアイスクリーム1個を精算せず持ち去ったとして、顔を半透明に加工したCCTV映像のキャプチャー4枚を店内に掲示したとして起訴された。写真には「良心ある文化人になりましょう」など、窃盗を示唆する文言も添えられていた。
B君は掲示直後、店の客から「お前じゃないか」と言われ、親に知らせた。B君の両親はA氏と何度も電話で話したが合意に至らず、同年5月4日にアイス代を支払った。しかしA氏は、刑事未成年であるB君が警察で不送致処分となった後も、同年7月から9月にかけて再び同じ写真を掲示した。
裁判所は、店舗がB君の学校のすぐ隣にあり、モザイク処理されていても知人であれば特定できた可能性が高いと判断した。また、掲示物によりB君が適応障害の診断を受け、不安を訴えるなど、精神的発達に大きな影響を受けたとも説明した。
裁判部は「被害児童が受けた精神的衝撃や名誉毀損の程度を考慮すれば、被告の責任が軽いとは言えない」とし、「それにもかかわらず、被告は行為の正当性だけを主張し、児童が受けた傷を真摯に振り返っていない」と指摘した。
ただし、「無人店舗を運営・管理する中で被告が抱えてきた苦労を考慮すれば、犯行に至った経緯には一定の酌量すべき事情がある」とし、「掲示物でやや婉曲的な表現を使い、不十分ながらもモザイク処理をした点などを考慮した」と量刑理由を説明した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002767918?ntype=RANKING
