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HIVを隠し避妊具なしで性行為をした20代男性…懲役8か月
後天性免疫不全症予防法違反の容疑
「被害者は精神的ショックと恐怖を訴え」
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染している事実を告げず、避妊具なしで性行為を行った20代の男性に、懲役刑の実刑判決が言い渡された。ただし、被害者はこれまで実施した検査ではすべて陰性判定だったと伝えられている。
光州地裁刑事5単独のチ・ヘソン部長判事は18日、後天性免疫不全症予防法違反の罪で起訴されたA(29)被告に懲役8か月を言い渡した。
A被告は昨年7月31日、HIV感染の事実を相手に告げず、避妊具などの感染予防器具を使用せずにB氏と性関係を持った容疑で裁判にかけられた。
B氏はこの事件により、性接触による別の病気に感染し、その感染経路を確認する過程で、A被告がHIV感染者であることを知った。
裁判所は「被害者は大きな精神的衝撃と恐怖を訴え、厳罰を求めて嘆願している」とし、「被告は経済的事情を理由に被害補償も行っていない」と判示した。
一方、国内では感染者の権益を保護すると同時に、感染拡大を防ぐための法律が施行されている。伝播媒介行為の禁止違反(第18条)によると、HIV感染者が血液や体液を通じて他人に感染させる可能性のある行為(性行為など)を行う際、避妊具の使用など予防措置を取らなかった場合、故意性の有無に関わらず処罰の対象となり得る。
捜査機関は、A被告が被害者に対し、エイズ感染の事実を最後まで隠していたとみて、後天性免疫不全症予防法違反の容疑を適用した。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002758265?ntype=RANKING
