本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
1300%の利息に加え売春を強要…「懲役4カ月」
150万ウォンを貸し、1000万ウォンを回収
20代女性に150万ウォンを貸した後、1000万ウォン以上を回収し、その過程で売春まで強要した罪で起訴された30代の男性に実刑判決が下された。
2日、法曹界によると、仁川地裁刑事18単独のユン・ジョン判事は、利息制限法および債権の公正な取立てに関する法律違反の罪で起訴されたA(36)に懲役4カ月を言い渡した。
Aは2021年9月にB(26・女性)に150万ウォンを貸し、同年10月2日から翌年2月19日までの間に元金・利息として計1057万ウォンを受け取った罪で起訴された。年利は1354%に達していた。
また、2022年2月10日から15日にかけてBに追加の利息を要求し、脅迫し、金を作るために売春を強要した罪でも起訴された。
現行の利息制限法では、未登録の貸金業者が法定最高利率である年20%を超える利息を受け取ることは禁止されている。
しかし、Aは2021年9月にBに150万ウォンを貸し、同年11月1日に300万ウォンを回収して元金と利息をすべて回収したにもかかわらず、違法な取立てを続けたとされる。
AはBに対し、「返済額は4000万ウォンだが、売春をすれば2000万ウォンに減額してやる」「売春アルバイトをすれば1日100万ウォン稼げるから、12時間働けばいい」などと言い、売春を強要した。
さらに、Bが働くペットショップに押しかけ「金の代わりに犬を持ち帰る」と脅迫するなどした。
ユン判事は「被告は偽造公文書行使罪などでの執行猶予期間中に今回の犯罪を犯した」としつつ、「一部の罪を認め、反省しており、被害者に対し903万ウォンを刑事公託した」と判決理由を述べた。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/021/0002693679?type=main












