韓国の窃盗団が日本の寺から盗んで国内に持ち込んだ高麗時代の仏像が誰の所有かをめぐって7年間法廷争いが続いてきました。
今日、仏像の所有権は日本の観音寺にあるという最高裁の最終判決が出ました。
詳しくは取材記者に聞いてみましょう。 キム・チョルヒ記者!
[記者]
はい、最高裁です。
[アンカー]
長い裁判の末に結論が出ました、詳しく教えてください。
[記者]
はい、大法院は今日、大韓仏教曹渓宗副石寺が国家を相手に出した仏像引き渡し請求訴訟の上告審判決で、原告敗訴で判決した原審を確定しました。
仏像の所有権をめぐる訴訟が始まってから7年ぶりです。
この仏像は1330年頃、高麗時代に作られた後、倭寇に略奪されたと推定されています。
2012年、「国内文化財盗難団」が日本の対馬観音寺で保管中だったこの仏像を盗んで韓国に持ち帰ることになりました。
韓国の扶石寺は「1330年頃、西州にある寺に奉安しようと仏像を製作した」という結縁文を根拠に所有権を主張、
2016年に国家を相手に仏像返還要求訴訟を提起しました。
これに対し、政府は盗難団の刑事訴訟ですでに押収と没収の判決が確定し、日本から返還請求があったとして、仏像を日本に返還すべきだと主張しました。
まず1審の裁判部は、仏像が盗難と略奪など異常な方法で日本に移されたとし、韓国側の所有権を認めたのですが、2審で結果が覆されました。
訴訟の原告である瑞山扶石寺が仏像を製作した瑞州扶石寺と同じであることが認められず、
同じだと仮定しても、日本の観音寺が数十年間、仏像を占有した事実が認められるとして、原告敗訴の判決を下したのです。
最高裁判所も2審の判断に問題がないと見て、原審判決を確定しました。
日本の民法に基づき、日本が20年以上仏像を占有して所有権が認められる取得時効が1973年に完成し、したがって韓国の仏石寺は所有権を喪失したということです。
ただ、徐州扶石寺と原告扶石寺が同じかどうか断定できないとした2審の判断は誤りであり、同じ寺と見なすべきだと説明しました。
今日の判決について、扶石寺の住職は、最高裁が不法略奪を合法化してくれたと強い遺憾の意を表明しました。
直接聞いてみましょう。
[ウォンウ僧侶/扶石寺住職:破廉恥な判決です。私たちの最高裁は無力的、違法的な略奪を合法化してくれました。 私たちはこの判決を認めることができません].
今回の訴訟に日韓両国とも特別な関心を持っていただけに、最高裁判決による波紋が続く見通しです。引用元記事:ttps://is.gd/wwlQTW
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以下韓国の反応
以下ネイバーからの反応です。
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